大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成9(あ)66 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畑山實の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、いわゆる常習累犯

窃盗の罪を規定した盗犯等の防止及び処分に関する法律三条は、窃盗その他同法二

条所定の罪を行う習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通

常の窃盗その他の罪とは異なる新たな犯罪類型を定めたものであって、所論がいう

ように刑法所定の累犯のゆえに法定刑を加重したものではないから、所論はその前

提を欠き、その余は事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の

主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書により、裁判

官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成九年四月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 高 橋 久 子

裁判官 遠 藤 光 男

裁判官 井 嶋 一 友

裁判官 藤 井 正 雄

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